令和3年12月1日(水)START!!
「倉敷市パートナーシップ宣誓制度」

倉敷市パートナーシップ宣誓制度とは

制度の概要

パートナーシップ宣誓制度は,一方又は双方が性的マイノリティである二人が,互いを人生のパートナーとして,日常生活において相互に協力し合うことを約束したパートナーシップ関係であることをパートナーシップ宣誓書により宣誓し,本市がその宣誓書を受領したことを証明するものです。

この制度を通じて,性的マイノリティの方を応援することはもとより,性的マイノリティをはじめ,様々な多様性について,さらに理解が深まるよう取り組みます。

宣誓の要件

一方又は双方が性的マイノリティである二人が,次のいずれにも該当すること。

(1) 成年に達している方であること。

(2) 市内に住所を有する方であること。

(3) 配偶者(届出を行っていない事実上の婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)のない方又は宣誓を行うときにおいて当該宣誓に係るパートナー以外の方とのパートナーシップを有しない方であること。

(4) 近親者(直系血族若しくは3親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。

交付書類

(1) パートナーシップ宣誓書受領証

(2) パートナーシップ宣誓書受領証カード

用語の説明

性的マイノリティ…性愛の対象が必ずしも異性に向かわない方や身体と心の性が一致しない方などの総称。性的少数者,LGBTとも表現される。

LGBT…L(レズビアン:女性の同性愛者),G(ゲイ:男性の同性愛者),B(バイセクシャル:両性愛者),T(トランスジェンダー:心と体の性が一致しない方等)。以上の頭文字をとった,性的マイノリティの総称の一つ。

パートナーシップ…互いを人生のパートナーとして,日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである二人の関係

宣誓…一方又は双方が性的マイノリティである二人が,市長に対し,パートナーシップを有する旨を誓うこと。

宣誓の手続きの流れ

 

①宣誓日の予約

宣誓を行おうとする方は,宣誓の要件を確認の上,原則として,宣誓希望日の7日前(土・日・祝,年末年始を除く。)までに,電話又はメールで宣誓日を予約してください。あわせて,必要書類を確認してください。

※詳細は,市ホームページを御覧いただくか、お電話にてお問合せください。

 

②パートナーシップ宣誓書の提出

予約当日

宣誓場所

倉敷市男女共同参画課

または

男女共同参画推進センター

(くらしきシティプラザ東ビル6階)

1 予約した日時・場所に必要書類を持参して,二人でお越しいただきます。

2 必要書類により宣誓の要件を満たしているかどうか,確認します。

3 職員立会いのもと宣誓書に記入し,市に提出します。

 

③パートナーシップ宣誓書受領証等の交付

宣誓書の記入内容や必要書類を確認し,宣誓の要件を満たしているときは,宣誓書受領証と宣誓書受領証カードを交付します。

パートナーシップ宣誓書受領証カード見本

倉敷市パートナーシップ宣誓制度のお問合せはこちら

倉敷市市民局人権政策部 男女共同参画課 〒710 8565 倉敷市西中新田 640

電話:086 426 3105 FAX 086 426 0990

Email gndeql@city.kurashiki.okayama.jp
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